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道路の種類と土地の関係
評価などにも関係する。
道路の種類や条件(幅員や状況)などでも評価が変わる。路線評価は道路の広さや基本評価は道路ごとに決められています。それだけ道路は土地評価に係ってきます。
道路の種類
詳細は建築関係のWEBサイトでもわかりますが、更にわかりやすく簡単に話しますと、日本の主要道路として国道、県ごとに管理している県道、そして市の管理の市道があります。この他にも個人で所有する私道などの道路があります。(まだあります)
建築基準法上の道路
幅員4m以上の道路で道路法・都市計画法・土地区画整理法による道路 国道・県道
都市計画区域・準都市計画区域が指定される前からあった道路(既存の道)
2年以内に事業執行予定の道路予定地で特定行政庁が指定したもの(都市計画道路)
幅員4m未満の道路のうち、都市計画区域・準都市計画区域が指定される前からあった道路(2項道路)セットバックがあります。
2項道路(みなし道路)はブログ記事『生活道路は4m以上に拡幅させる。セットバックをする。』生活道路の記事参照でも触れています。
道路接道義務
建築や建物がある敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。という原則があります。例外にて緩和もあれば厳しくなる場合もあります。
注意してほしいポイント
道路は都市計画より前からあるので、既存道路となります。都市計画で道路が新しく出来て、それでも以前の道路もあるのが現状です。それに合わせて、土地や建物もありますので、道路と土地の関係は密接に関わってきます。
私道・位置指定道路
国道や県道などは公道・個人の管理などは私道
道路は公道と私道となります。公道には国道・県道・市道となります。これとは別に建築基準法上の道路としての名称(表現)があります。ごっちゃになりがちですが、一般的には国道・県道・市道・私道と区別しておけば良いと思います。
私道は個人管理(個人所有)なのですが、申請して建築基準法上の道路にしたものを位置指定道路と言います。
接道義務を果たすために道路認定
セットバックや位置指定を受けることで道路として認められて接道義務を果たした結果、建築の許可も下りるというもの。セットバックはしない。位置指定の申請はしないとなると、接道義務を果たすことがかなり困難です。その為建築許可が出ない。
派生した話になると、住宅の建築許可が出なければ、住宅ローンも使えません。土地の評価も下がります。(現状では低い場合もあります。)
私道の廃止
私道は廃止出来るものと認識してる人が多い。
道路の使用権
道路に面しているがその道路の所有権がない。
私道の場合は道路に所有権者がいます。大概は持ち分として所有しているのですが、何かの手違いや道路が出来た事情などで、自分の土地の接道部分の持ち分がないケースなども存在します。その時に必要なのが使用権利です。通行許可で所有してる方(一般・法人)から承諾書を貰う事になります。これは売却や相続なども考慮して、継承できる権利として承諾書を貰うのが一般的です。
一例としては最初は住宅が少なく、道路が行き止まりだった。その後住宅が増えて道路も付け足した。そして住宅規模が大きくなり、役所としても道路幅の拡幅や整備(Uターンしないで、めぐる道路)が行われたが、たまたま一部接道部分の道路の権利はもとの地主(道路提供者)のままだった。私のまわりでは結構ある事案です。
最後に
道路の種類や建築基準法上道路との言い方・区別の違いがあり、ごっちゃになりやすいのでまとめてみました。そのほかにも私道路でのよくある勘違いでの廃止制限と使用権ですね。この道路内容は土地価値に密接に関わる事なので必ず調査しますし、契約時でも説明があります。
道路の種類など大枠だけ押さえておけば業者の説明時でも理解が早く出来ると思いますので便利だろうと思い記事にしました。